整骨院や鍼灸院の保健所検査対策

鍼灸院 保健所検査対策

鍼灸院 保健所検査対策鍼灸院や整骨院を開業するときに、保健所の検査が行わます一体どの部分を見られているのか?何をクリアしないと開業出来ないのか?まとめてみました。

保健所検査の対象部分のまとめ

まず、整骨院や接骨院などを開業するにあたって、必要な内装工事を行いますよね。

その内装工事の際に、しっかりとポイントを抑えておかないと
開業許可が降りない事態になってしまうかもしれませんのでご注意ください。

では、一体何が必要なのかまとめます。

・施術スペースが6.6㎡(2坪)以上の専用の施術室を有する事
・待合室の広さは3.3㎡以上設ける事
・ 施術室は部屋面積の7分の1以上に相当する外気解放面積を得る事
・または換気設備を設置する事でクリア
・ベッドを2台以上設置する場合はカーテン等で仕切る事
・施術室と待合室は壁で完全に仕切られている事
・施術所は住居・店舗等と出入り口を別にする
・手指消毒設備を設ける 

これらが保健所検査の対象となります。

なんだか下記並べてみると
なかなか難しそうですが、実は一つ一つ整理すれば
そんなに難しくも無いんですよ。

でも、整骨院や接骨院の工事に慣れていない内装業者に
工事を依頼してしまうと

この様な大事な項目を見落としてしまうことも考えらますので
そこら辺りもご注意ください。

わかってくれているだろうと思っていて
確認を怠ると後で大変な事になってしまいますからね。

施術室と待合室の間仕切り壁について

保健所の指導事項の基準には
「施術室と待合室の区画は固定壁で上下左右完全に仕切られているものが望ましい」
という項目が書いているんですが

実際はこの項目に書いている通りでは無いことが多いです。

つまり
壁で仕切る事が望ましいって書いているのに
壁を設けなくても全然余裕で検査通ります。

飲食店でもそうですが
できれば・・・・望ましいって言う言い方は

しなくても大丈夫なんですが・・・って言う捉え方も出来るんですよね。

福岡以外の地域でもローカルルールや担当者レベルで
その解釈が違ってくるのもまた事実。

めちゃくちゃにあやふやなんですよ。

だから、内装工事の会社に図面を書いてもらったら
それを保健所に持っていって

何が足りないか?
何をする必要があるのか?

これを事前に聞くべきです。

無駄に損することにもなりますよ

間仕切り壁を設けるのが望ましいって書いているから
絶対壁で仕切らないとだめだって思い込んでしまって

壁を作ったとして

検査に来た人から
壁じゃなくても良かったんですけどねとか言われたら
どうですか?

なら、壁を作る費用要らなかったじゃないか!!ってなりますよね。

だから、内装工事に入る前に
自分で保健所まで行って担当者にアドバイスを受けるようにしてください。

そうすれば
間違いは有りませんから。

あと一つアドバイスとして

名前を控える事をお忘れなく。

名前って??

保健所へ行ったときに、相談を受け付けてくれた
担当者の人の名前です。

何故か?

はい

後で言った言わないの喧嘩にならないようにです。

○月○日 何時何分
担当者 くらいし

っていう封にメモしておきましょう。

そして、会話を録音していても
良いかもしれませんが

もちろん相手の同意を取り付けてくださいね。

整骨院内装センターは整骨院や接骨院、整体院などの
内装工事に特化した内装業者ですので

これらの事もきっちりと工事させてもらいます。

工事事例や会社方針など
公式ホームページに詳しく書いていますので
先ずはそちらをご覧いただき、その後でお問合せください。

☞整骨院内装センターの公式ホームページはコチラ

 

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