自宅をリフォームして鍼灸院を開業出来ないかな?とか、開業資金を抑えたいので自宅を鍼灸院にしたいこの様に考えていませんか?
自宅は鍼灸院として開業できるの?
自宅で鍼灸院を開業したい。
自宅を整骨院としてリフォームして開業したい。
整骨院なんて
ちゃんとテナントを借りて開業するのが普通だし
そうじゃないと駄目
って思っていませんか?
いえいえ
決してそんな事は無いですよ。
実は届け出だけやれば自宅でも鍼灸院や整骨院は開業出来ます
マンションでも同じですね。
自宅で鍼灸院を開業する条件とは
自宅やマンションで
鍼灸院や整骨院として開業するためには
3つの条件があります。
・新築時に鍼灸院用の区画を組み込む事
・住宅をリフォームして鍼灸院にする事
・法律の規定を満たした自宅をリフォームせずにそのまま鍼灸院にする事
1つ目は、そもそも新築時ですから
前もって自宅で鍼灸院や整骨院を開業する計画が
出来ている状態ですから問題ないですね。
規定の区画さえ守っていれば大丈夫です。
2つ目のリフォームをして
自宅で開業って言うのも
ある程度クリアしやすい範囲だと思います。
では
鍼灸院や整骨院として成り立つための
規定とは何か?
何をクリアすれば良いのか?
ですが
こちらは、通常テナントで開業する
整骨院の規定と同じでして
1.施術室の面積の1/7の面積を外気開放できるもしくは同等の換気設備がある事
2.施術専用の部屋が6.6平方メートル以上確保する事
3.消毒設備がある事
4.3.3平方メートル以上の待合室がある事
等の規定を満たしている必要があります。
もう少し詳しく説明しましょう。
1についてですが
これは、換気の事ですから窓や換気扇で対応出来ます。
2については
ベッドスペースの事で、6.6㎡というと
例えば縦3m横幅2.2mでちょうど6.6㎡となります。
結構広いですよね。
3の消毒は手洗いで対応可能です。
4については
広さで言うと、例えば1m×3.3mの広さがあればOKですね。
気をつけていただきたいのは
これらの基準はマストですから
しっかりと基準値を満たしておくことは忘れずに。
もし、保健所の係が計測に来た場合
この基準値を満たしていない場合は是正工事を求められることがあり
その場合、余計な出費と計画していた開業を
遅らせる事になりますよね。
ただ単に、開業が遅くなるって問題では済まなくて
開業の案内チラシを万単位で配布していたらどうでしょうか・・・・
回収するわけにも行かず
また新しく費用を掛けてチラシを配るって
なかなか現実的では有りませんよね。
だから
最初からしっかりと計画しておくことが大事です。
私の経験からアドバイスするなら
既定値よりも少し大きめに作ること
をご提案します。
ギリギリはよく有りません
3.3㎡なら3.5㎡や4㎡とか
6.6㎡なら7㎡位あっても良いと思いますよ。
自宅で開業する場合の届け出の期限
鍼灸院や整骨院として自宅で開業してから
10日以内に自宅の住所を管轄する保健所に出向き施術室開設届出を行う必要があります。
更に届け出後
保健所職員による訪問検査が行われ
あなたの自宅の鍼灸院が基準に適合しているかチェックされます。
そして
無事に検査を通過すると
施術開設届出済証明書が発行される流れとなります。
注意して欲しいのは
これらの届け出は鍼灸院開業時特有の届け出なので
全ての開業で必要な税務署と都道府県事務所への開業届け出は
別途行う必要があるので注意してください
これでいよいよ鍼灸院のオーナーですね
自宅もリフォームして
届け出も行い、検査も無事にクリア
これでやっと正式な鍼灸院として自宅で開業出来たってことになります。
自宅で鍼灸院を開業するメリットとしては
・交通費がかからない
・賃料がかからない
これらを見ると
完全に固定費が削減出来ますから
自宅を鍼灸院用にリフォームして予算がかかっても
長い目で見れば予算的にもメリットがアリそうですね。
自宅を鍼灸院にする場合は
ただの家と勘違いされないために
のぼりや看板などで
ある程度、認識されるようにすることと
何よりも
しっかりとした自社で運営できるホームページを持ちましょう。
自宅を鍼灸院としてリフォームしたので
よくある鍼灸院とは違って、ベッドをカーテンで仕切る必要も有りませんが
一つ
これはやっておいたほうが良いですよ
って言う
内装工事があります。
それについては
次のブログ記事でご紹介していますので
そちらを御覧ください。
続きの記事はコチラから
次回のブログ記事は
自宅で鍼灸院を開業するにあたり
鍼灸院用に自宅をリフォームする時に
忘れずにやってほしい工事
を書いているブログ記事になります。
このブログを読み終わったら
そちらも読むと参考になりますよ。
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