整骨院待合室の仕切壁造作についての有無とは

整骨院 仕切壁

整骨院 仕切壁整骨院のルールとして色々と規定がありますが、地域などによっては適用されてない場合もあります。ここでは、待合室と施術室の仕切壁の有無について考えて行きます。

待合室の定義

既に知っている方もいらっしゃるとは思いますが
注意するべき事が一点ございます。

それは、あなたは当然、待合室に必要な広さの規定がどれくらいアレばよいか
ってことは知っているとは思いますが

それを、整骨院開業の内装工事を依頼した会社の人が
知っているとは限りません。

知っていると思い込んで、全てを任せてしまって
内装が出来上がって保健所が検査に来た時に
待合室の平米数が足りませんからやり直してくださいって
言われたら・・・・

恐ろしいですよね。

なので、この様な事にならないように
しっかりと整骨院開業の為の内装工事の事例など
しっかりとした実績のある内装工事会社に依頼することが大事です。

保健所の指導基準とは

「指導基準」とは、管轄の保健所が定めた基準なのですが
これがまた厄介で、飲食店の開業の内装工事のときも同じことが起こるのですが
地域によってルールが違う事がたまにあります。

整骨院開業の検査も同じです。

昔からよく言われることは
今回のブログのテーマでもある

待合室と施術室に仕切壁を作らないと行けないのか?

これがいつも話題に上がります。

早い話が、あなたが整骨院を開院する地域で所轄の保健所に連絡して
図面を持っていき、担当者の意見を仰げば問題有りません。

また、初回なら電話で聞いてみるのも有りでしょう。

聞けばすぐに答えは帰ってきますので
そのとおりに行えば良い

のですが・・・・

ちょっとまってくださいね。

えっと

保健所などの役所では、働いている人は
数年ごとに担当部署が変わっていきますよね。

そのせいで、専門知識を深く持ち合わせている人が少ないのです。

場合によっては
質問があってから調べ始める人も居るくらいです。


その人達が頼りにするのは
前任に人になるのですが、既に退職していたり
連絡がつかない場合だってあります。

それでどうするか

資料や過去事例等を読み始めるのです。

そして、そこに書いている通り教えてくれますが
その資料って当然あなたも既にネットからダウンロードして持っていますよね。

ここでよく聞いてほしいことは
一つだけです。

よく理解していなさそうな担当者のアドバイスを
鵜呑みにしてはいけません。

その方はきっと書いている通りにこういいます。


施術を行う部屋は、待合室と動かない壁で固定し、隙間なく仕切られていることが望ましい。

こう言われたらどうですか?

ああ。。。
やっぱり壁作らないと行けないのか・・・って思っちゃいますよね。

でも
ここで粘ってみてください。

さっきの文章よく見てみてください。

最後の部分に
望ましいと書いてますよね。

望ましいは、壁を作ることを強制しているわけでは無いのです。
壁って出来ればあったほうがいいよね

って事です。

なので、そう言われたら

望ましいのなら、義務では無いんですよね。
この壁作ると予算的にもオーバーするし、何よりも
レイアウト的に導線がよくないし、空調も別に作らないと行けないので
無理です。
  

って言ってみてください。

うまく行けば
間仕切り壁作らなくても良くなるかもしれませんよ。

絶対はいいませんが

私が過去、多数の整骨院開業の内装工事を行ってきた事例で言えば
待合室に間仕切り壁を作った事例は

ゼロ件です。

※先生から希望があって間仕切り壁を作ったことはありますよ。

ですので
一度言われたからと言って諦めずに
この手を試して見てください。

そして、他の整骨院だって間仕切り壁作ってないじゃないかっていう事で
勝手にそうおもって壁作らないようにとかは絶対にやめてくださいね。

本当に壁が必要になってくる事もありますから
必ず一度は所轄の保健所に訪ねてみてください。

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